美容室男性カット
安倍晋三首相がほぼ毎月、東京・渋谷の美容室「ヘアーゲスト」(http://hair-guest.com/)に通っているのは有名な話だ。妻の昭恵さんから勧められたのがきっかけで、カットの後のヘッドスパがお気に入りだとか。それに水をさすように、「美容師が首相の髪を切るのは厳密に言うと法律違反の疑いがある」とのコメントを厚生労働省幹部が出していた。また日本経済新聞が3月に、安倍首相の「美容室でカット」は違法?と “ニュース”に仕立て上げたことから、現状とかけ離れた「奇妙なルール」の存在が明らかになってしまった。
そうしたところ、今月17日、厚生労働省は「美容室では男性に髪のカットだけのサービスを提供できない」などと定めた1978年の旧厚生省の局長通知を“突然”廃止し、男女問わず美容師がカットを、理容師がパーマを行うことを認める新通知を全国の自治体に出した。その手際の良さに驚いた人もいたと思う。78年当時厚生省は、美容師は主に女性向けにデザイン性の高いカットやパーマの技術を、理容師は男性向けの散髪・パーマの技術をそれぞれ習得していることを根拠に、美容室で男性にカットだけ行うことや理容室で女性にパーマをかけることを禁止していた。美容室を利用している男性で髭を剃ってもらえないことに違和感がある人も多かったのではないだろうか。これに対し、政府の規制改革会議は「性別で分けるのは時代遅れだ」と指摘、この古い通知の撤廃をなぜか“素早く”得意のアンケート調査なく先月閣議決定していたのだ。しかも、日経ニュースとの関係はないらしい??
一方、東京都渋谷区は4月に区議会で同性カップルを結婚に相当する関係と認める条例を成立させ、施行した。同様の条例は全国に例がなく、性的マイノリティの権利を保障する動きとして注目されている。同条例は男女平等や多様性の尊重をうたった上で、「パートナーシップ証明書」を発行する条項を明記。不動産業者や病院に証明書を持つ同性カップルを夫婦と同等に扱うよう求めるほか、家族向け区営住宅にも入居できるようにするとのことだ。GOOD!
すばやく民意を把握して時代とずれている過去の法令を改めていくことは政治の原則だ。政治家は、「国民の理解がまだできていない」などと言うのではなく、政治家から進んで国民の意志(民意)への理解が必要なのではないだろうか?
| 15.07.31